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タイヤのはみだし規制緩和について

どこまでボディーからタイヤが出ていいのか

自動車の構造や見た目などについては、しっかりとした保安基準が存在していて、それに違反した状態で公道を走ることはできません。
違反車両については警察からの摘発を受ける原因となりますし、車検にも通りません。
そのため、ドライバーはしっかりと保安基準を確認し、自分の車がルールを守っているかをチェックすべきです。
ここで注意したいのが、タイヤのボディーからのはみ出しです。

2017年の6月に保安基準に調整が加えられていて、この部分について一部緩和されました。
10mm未満の範囲であれば、フェンダーからのタイヤはみ出しが問題ないとされるようになったのです。
ただし、どんなケースでもはみ出しが問題ないということではないので注意が必要です。

まず「自動車技術総合機構」という車検の基準を確認する団体の規定では、タイヤの真上から前方方向に対して30度、後方側に50度までの範囲ではフェンダーからタイヤがはみ出してはいけないとされています。
このルール自体が削られているではないことに注意しましょう。
ルールが改定された新しい規定では、一定の車であれば外に10mm未満の突出であれば構わないとする条文が付け加えられています。
つまり、原則は変わっていないものの、一定条件では特例を認めるという形で改定されているということです。

誤解されやすいポイント

こうしたことを考えると、どんな条件ではみ出しが認められるのかを知る必要があります。
まず、はみ出しをして良いのはタイヤだけであるという点です。
ここにホイールは含まれていないのです。

おしゃれにホイールとタイヤを見せるために、よく行われているのは幅広ホイールを使って、タイヤを内側に引っ張るように履かせる方法です。
このやり方だと、タイヤよりもホイールが外に出てきてしまいます。
そうなると、この状態では当然ホイールがより外側にはみ出してしまいますので、ルール違反となってしまいます。
あくまでも、ホイールよりもタイヤが外側に出ている状態でのみ許される規定となっているわけです。

もちろん、はみ出て良いのはタイヤだけですので、センターキャップやボルトなどが出るのも禁止です。
部外パーツでセンターキャップに突起をつけるデザインのものもありますが、これが出ていると違反となってしまいます。

もう一つ誤解されやすいポイントとしては、タイヤのはみ出しが認められているのは一定の車だけです。
それは乗用車という条件となっていて、つまり、商用車については一切はみ出しは禁止のままなのです。
具体的には4ナンバーや1ナンバーの車、緑ナンバーの車は10mmより少ないはみ出しであってもダメということになります。
これは、個人で所有している車でも仕事用としているケースで注意が必要です。